DVの被害に遭われた方へ

DVの被害に遭われた方へ

 

DV(ドメスティック・バイオレンス、夫婦間暴力)とは、一般に、親密な関係にある男女間で一方が他方に振う、身体的・性的・心理的な暴力をいいます。殴ったり物を投げつけたりする物理的な暴力だけでなく、侮蔑、恫喝、無視、不保護なども含まれます。

DVがなぜ起こるのか、その原因を単純に説明することは困難ですが、当事者の傾向としては、暴力行為をする側は自分のいうことを聞かない方が悪いと自分を正当化し、暴力を受けた側は自分が悪かったのだと自らを責めるような傾向も見られます。

DVのある事案で何よりも優先すべきは、被害者であるあなたや子どもの安全を確保することです。配偶者暴力相談支援センターや福祉事務所などの相談所を通じて、緊急避難場所(シェルター)に入ることも一つの手段です。

配偶者暴力相談支援センターについて

→(http://www.gender.go.jp/e-vaw/soudankikan/01.html

また裁判所に対しては、いわゆるDV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)に基づく保護命令を申し立てることができます。保護命令には以下のような内容のものがあり、この命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

①接近禁止命令

原則として6か月間、被害者の住居(当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く)その他の場所において、被害者の身辺に付きまとい、又は被害者の住居、勤務先その他通常所在する場所の付近をはいかいすることを禁止する命令。

②退去命令

原則として2か月間、同居している住居からの退去及びその住居の付近でのはいかいを禁止する命令。

③電話等禁止命令

①の接近禁止命令が発せられた場合に、さらに、面会の要求、無言電話、連続しての電話・ファクシミリ・メール等の行為を禁止する命令。

④未成年の子への接近禁止命令

①の接近禁止命令が発せられた場合に、原則として6か月間、未成年の子に対する付きまといや付近のはいかいを禁止する命令。

⑤被害者の親族等への接近禁止命令

①の接近禁止命令が発せられた場合に、原則として6か月間、被害者の親族等(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)に対する付きまといや付近のはいかいを禁止する命令。

弁護士は、関係機関への連絡・警察への対応要請から、保護命令の申立、離婚手続に至るまで、様々な形でDV被害に遭われた方を支援します。特に離婚手続きの際には、あなたの安全を確保しながら代わりに調停や訴訟等の手続きをする弁護士の存在が不可欠といえます。弁護士に相談される際には、暴力の証拠となる日記や写真・診断書等、できるだけ多くの資料をお持ちください。

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