弁護士費用

弁護士費用

離婚事件の報酬基準

弁護士費用は、大きく着手金、報酬、手数料、日当に分けられます。実費は実際に裁判等でかかった金額のことを指しますので、弁護士費用は含まれません。着手金は弁護士が仕事に着手するために頂くお金ですので、原則として速やかに支払って頂いておりますが、ご事情により分割払いもお受けしておりますので、ご相談ください。

報酬は、事件が全て終了した時に精算させて頂きます。以下に記載がない部分の費用については、一般事件の報酬基準をご覧ください。

着手金

示談交渉

15万円~ +消費税

離婚調停

20万円~ +消費税

(ただし、示談交渉が決裂した後に離婚調停を申し立てる場合や逆に離婚調停を申し立てられそれを受任する場合は、示談交渉の着手金に10万円+消費税になります。)

離婚裁判(第1審)

30万円~ +消費税

(ただし、離婚調停から継続して受任する場合は、20万円+消費税になります。
控訴審の場合は、第1審を受任しており、引き続き受任する場合は、20万円+消費税になりますが、控訴審のみを受任する場合は、30万円+消費税になります。)

婚姻費用請求調停、養育費請求調停、養育費増額もしくは減額調停、面会交流調停、親権者変更調停などの調停事件

20万円~ +消費税

(ただし、他の調停も一緒に受任している場合は、10万円+消費税)
調停が審判に移行した場合は、別途10万円+消費税を頂きます。

報酬

離婚請求をしており、離婚が認められた場合

30万円+消費税

(ただし、相手方から金銭の交付を受ける場合には、以下の経済的利益での報酬を計算し、それが30万円+消費税を上回る場合は、離婚自体の報酬は請求しません。)

離婚請求を受け、それを阻止できた場合

50万円+消費税

慰謝料や財産分与など相手から給付を受けた場合、また養育費や婚姻費用を支払ってもらう約束になった場合は、将来に渡って支払ってもらえると予測される2年間分の額を経済的利益として算出します。

経済的利益 報酬金
300万円以下の部分 16%
300万円を超えて3,000万円以下の部分 10%
3,000万円を超えて3億円以下の部分 6%
3億円を超える場合の部分 4%

例えば、相手方から財産分与として400万円の交付を受けた場合は、300万円×16%+100万円×10%になり、48万円+10万円=58万円になります。

相手からの請求を減額した場合

経済的利益 報酬金
300万円以下の部分 8%
300万円を超えて3,000万円以下の部分 5%
3,000万円を超えて3億円以下の部分 3%
3億円を超える場合の部分 2%

例えば相手から500万円の慰謝料請求を起こされ、100万円を支払うとの判決が下された場合は、500万円-100万円=400万円が経済的利益となります。

日当

神奈川県内の裁判所、東京都内の裁判所の場合(離島は除く)、さいたま家庭裁判所、千葉家庭裁判所、千葉家庭裁判所松戸支部に弁護士が出向く場合、日当は頂きませんが、それ以外の裁判所に弁護士が出向く場合は、日当として、1回につき、2万円+消費税がかかります。

一般民事事件の着手金と報酬

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

ただし、最低着手金として10万円+税金とする。

刑事事件

被疑者段階(起訴前)

着手金 30万円~ +消費税

報 酬 30万円~ +消費税

 被告人段階

着手金 30万円~ +消費税(但し、被疑者段階からの継続の場合は20万円+消費税)

報 酬 30万円~ +消費税

 

被害に遭われた方

 示談交渉のみの場合

着手金 10万円~ +消費税

報 酬 一般民事事件の報酬と同じ

民事訴訟を起こす場合

着手金 一般民事事件の着手金と同じ

報 酬 一般民事事件の報酬と同じ

刑事裁判に参加する場合

着手金 20万円~ +消費税

報 酬 20万円~ +消費税

 

交通事故

着手金 10万円~ +消費税

報 酬 一般民事事件の報酬と同じ

 

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