刑事事件の被害者の方へ

刑事事件の被害に遭われた方へ

刑事事件の被害に遭われた場合は、加害者に対して、損害を受けたということで、損害賠償として金銭を請求する裁判を起こすことができます。また、加害者に対して刑事罰を求めることや、加害者の刑事裁判手続に被害者として参加することができます。

犯罪に遭われた方のために、弁護士ができることとしては、次のようなものがあります。

①損害賠償請求

加害者側から示談の申入れなどがあった場合に、被害者の方々の代理人として、加害者側との示談交渉に当たります。
加害者側から示談の申入れがあったときには、申入れを受けてしまってよいのか、こちらが減刑を嘆願することになるのか、金額は妥当なのかといった点や、いつまでに示談をすればよいのか、加害者側に刑事弁護人が就任しているときの対応の仕方といった点についても、専門家としての経験に基づき、ご説明をしながら、交渉に当たります。この場合、被害に遭われた方は、加害者側の人間と接触しなくて済みます。
また、示談の申入れがない場合や示談の提示内容に納得できない場合、損害賠償請求をすることになりますが、その際の交渉や民事裁判の代理も弁護士が行えます。

②告訴状の作成

被害者の方の代理人として、告訴をします。告訴というのは、加害者を処罰してくれるよう、警察や検察に申し出ることです。

③刑事裁判手続きへの参加

平成20年12月1日から、被害者参加制度、被害者参加人のための国選弁護制度および損害賠償命令制度が始まりました。

・被害者参加制度

被害者参加制度とは、殺人、傷害、自動車運転過失致死傷等の一定の刑事事件の被害者等が、裁判所の許可を得て、被害者参加人として刑事裁判に参加するという制度です。
刑事裁判は誰でも自由に傍聴できるのが原則です。したがって、被害に遭われた方が裁判を傍聴することはできます。被害者参加制度は、被害に遭われた方が、加害者の裁判に出席することができたり、裁判所に対して、被害に遭われた方の意見を述べたり、加害者である被告人に対し、質問したりすることができます。このような参加手続をする場合、被害に遭われた方がお一人ですることは大変なことだと思います。被害に遭われた方が弁護士に依頼された場合は、被害者参加の代理人として、被害に遭われた方に代わって、または一緒に裁判に参加することができます。

・被害者参加人のための国選弁護制度

資力がなく弁護士を依頼できない人でも、一定の要件の下で、弁護士費用を国の負担とすることもできます。当事務所でも、資力がない方の場合は、国選弁護制度を利用することができます。弁護士費用に不安な方も、一度、当事務所にご相談ください。

・損害賠償命令制度

損害賠償命令制度とは、殺人、傷害等の一定の刑事事件が地方裁判所に係属している場合に、その刑事事件を担当している裁判所が、犯罪被害者等による損害賠償請求という民事上の請求についても審理をするという制度です。この制度を利用できた場合は、被害に遭われた方は、改めて民事事件として、損害賠償請求を裁判所に提起する必要がなくなる可能性があり、簡易・迅速に被害回復ができるという面があります。

最後に
被害に遭われた方が、どのような解決方法を望まれるのか、当事務所では、被害に遭われた方の意見を聞きながら、進めて参りますので、一度ご相談ください。
特に、当事務所では、女性弁護士による被害相談等もお受けしておりますので、性犯罪等、男性に話しにくいご相談にも柔軟に対応致します。

 

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