逮捕されてしまったら

逮捕された場合

大切な人がある日突然、逮捕されてしまったら、急なことに驚き、自由に連絡が取れず不安になることと思います。

日本の刑事手続では、捜査機関は令状を得ることにより、あるいは現行犯逮捕により、被疑者を逮捕することができます。そして一度逮捕されると、その後、逮捕手続きとして最大で72時間、さらに勾留手続として最大で20日間、身柄を拘束されてしまいます。さらに、事件の送致を受けた検察官が事件を起訴してしまうと、その勾留期間は1か月、2か月といった単位で続くことになってしまいます。

被疑者は身柄拘束中、外部の者との接触を制限され、特に逮捕・勾留に伴い「接見禁止」という処分がつくと、原則として家族といえども被疑者と面会をすることはできなり、自由に接見できるのは弁護人だけとなってしまいます。

また、逮捕・勾留中は、捜査機関から取り調べを受けます。被疑事実を認めていても、認めていなくても、長時間にわたって事件のことを繰り返し聞かれることは精神的にかなり負担となります。そのため、時にはやっていないことをやったと認めてしまう人までいます。このような取り調べにあたり、黙秘権等重要な権利を正しく伝え、被疑者となってしまった方を精神的に支えるのも、弁護士の重要な役割です。

一度逮捕・勾留をされても、その期間中に逮捕・勾留決定に対する準抗告の手続きをとることにより、一度拘束された身柄が解放される場合があります。また、起訴された後には、保釈を請求するという手続きがありますが、この保釈請求の際には、通常数百万円の保釈保証金が必要になります。

これら準抗告の申し立てや保釈請求手続きの際には、罪証を隠滅するおそれや逃亡のおそれがないことを裁判所に的確に伝える必要がありますが、専門家である弁護士であれば、こちら側の言い分を正しく伝えることができます。

特に、すぐに解放されなければ無断欠勤により会社を解雇されてしまうといったような緊急の事情がある方の場合には、一刻も早く弁護士にご相談されることをお勧め致します。

以上のように、捜査機関に逮捕された方にとって、弁護人が就くことはとても重要な意義があります。
そのため、逮捕・勾留されている人の弁護人依頼権は、憲法で保障されています。

いずれにしても、捜査機関に逮捕されるということは大多数の方にとって初めての経験であり、ご不明なことも多くあるかと思います。
まずは弁護士に相談し、不安を一つ一つ解消しながら、今後の見通しを立てることが必要かと思います。
当事務所の弁護士は、依頼された皆様のお力になれるよう、全力を尽くします。

当事務所の報酬基準については、弁護士費用のページでご説明致します。

 

Copyright(c) 2013 川崎ふたば法律事務所 All Rights Reserved.
弁護士のホームページ制作