婚姻費用
婚姻費用とは・・・
夫婦と経済的に自立した社会人となっていない子供によって構成される家族がその資産、収入、その他社会的地位に相応した通常の社会生活を維持するのに必要な費用をいいます。
婚姻費用には、通常の家族の衣食住の費用、医療費、子供の教育費、娯楽費や交際費等が含まれます。
婚姻費用は、収入の低い方(権利者)が高い方(義務者)に請求をします。
夫婦の共同生活が破綻し、離婚の前段階として別居生活に入ったとしても、たとえ離婚調停又は訴訟が係属していたとしても、離婚しない限り婚姻は継続していますから、実際に離婚するまでは、義務者は婚姻費用を分担しなければなりません。通常は、「離婚又は別居状態解消まで」支払うと合意します。
婚姻費用分担額の相場
婚姻費用をどのように分担するかは、当事者双方の資産、収入、学歴など一切の事情が考慮されます(民法760条)。
実務では婚姻費用の算定表を用いて婚姻費用分担額を決めることが多いですが、子供が私立学校に通学していたり、多額の医療費がかかるなど、事案の個別的な事情によって金額が上がることもあります。
請求方法
まず、話合いが可能であれば、夫婦間で、毎月の金額、支払日、支払方法を話し合います。
協議をしてもまとまらなかったり、協議すること自体難しい場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。このとき、離婚も希望している場合は離婚の調停も同時に申し立てることが多いですが、離婚を考えていない場合には婚姻費用の調停だけを申し立てても構いません。
婚姻費用について調停でまとまらないときは、審判手続に移行し、審判官に強制的に決めてもらうことになります。
ところで、裁判所では、調停や審判の申立をしたときからの分しか認めないことが通常です。そのため、婚姻費用を請求したい場合は、早めに申立をされた方が良いです。
調停で合意したのに支払ってもらえなくなった場合や審判どおりに支払ってもらえない場合は、相手方の資産(預金、給与等)を差し押さえることができます。また、家庭裁判所に「履行勧告」を申し立て、裁判所から相手方に督促をしてもらうこともできます。