弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリット

 

当事者同士での協議離婚ができない場合には、専門家に依頼することによる解決を目指します。離婚問題を取り扱う専門家として、行政書士、司法書士、弁護士がいます。

行政書士に依頼する場合について説明します。

書面の作成が行政書士の主な業務です(詳しくは総務省ホームページ)。まずは相手方に発送する内容証明郵便の作成を行政書士に依頼するという人もいます。

もっとも、行政書士には交渉を行う代理権がありませんので、内容証明郵便発送後の話し合いは当事者同士で行う必要があります。また、行政書士には調停・裁判の代理人になる権限はありませんので、話し合いがまとまらず調停・裁判を起こす必要が生じた場合には、行政書士に調停・裁判を依頼することができません。

次に、司法書士について説明します。

司法書士は書面の作成を行い、また、法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所における訴額140万円以下の裁判等について依頼することができます(詳しくは法務省ホームページ)。例えば、140万円以下の慰謝料を請求する場合には、司法書士に依頼して簡易裁判所に裁判を起こすことができますし、交渉を依頼することもできます。

しかし、家庭裁判所での手続である離婚調停や離婚裁判は、司法書士に代理権はなく、調停や裁判を司法書士に依頼することはできません。調停申立書や訴状等の書面の作成を依頼することはできますが、裁判所には本人が赴く必要があります。また、相手方との交渉も本人が行う必要があります。

弁護士に依頼するメリットについて説明します。

配偶者と話し合いでの離婚が見込めない場合、最終的には訴訟による解決を図ることとなります。話し合いの段階からご依頼いただくことで、ご依頼者様の事件内容を熟知した弁護士が、話し合い・調停・裁判まで一貫して対応させていただくことができます。また、請求金額に制限がなく、代理人として交渉をすることが可能です。

また、紛争の当事者同士での話し合いは、感情面での対立により円滑に進めることが困難となることが多く、また、当事者は想像以上に大きい精神的負担を負うことがあります。弁護士に依頼する場合、ご依頼者様の代わりに相手方と交渉等を行いますので、本人同士の直接的対立及びその精神的負担を回避することができます。

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