よくある質問

法律相談は予約なしでも受け付けてくれますか?
法律相談は予約制となります。必ず事前にメールか電話で予約をお取りください。
夜間や土日は営業していますか?
基本的には営業しておりませんが、ご依頼者様のご都合に合わせて対応することは可能です。お電話やメールでご相談ください。
法律相談は事務所まで行かなくてはいけないのですか?
基本的に事務所まで来て頂いております。但し、事務所まで来るのが難しい方の場合は、こちらから訪問することは可能です。その際は、別途費用として2万円+消費税が必要になります。
相談には費用がかかるのですか?
45分5000円+消費税で相談を受けております。
弁護士は選べるのですか?
基本的にはご相談日に都合が合う弁護士が対応させて頂きます。ただし、男性がよい、女性が良いなどの希望はできる限り対応させて頂きます。
費用の分割払いは受け付けてもらえますか?
できる場合があります。相談の際に弁護士にお気軽にご相談ください。
法テラスを使って頼むことはできますか?
できる場合があります。相談の際に弁護士にご相談ください。
地元の弁護士に依頼するメリットを教えてください。
私たちの事務所では、依頼されるご依頼者様は川崎市と横浜市に在住される方が多いのが特徴です。当事務所は横浜家庭裁判所川崎支部の近くにありますので、事件の打ち合わせ等にも便利な立地です。また、裁判官の個性や各裁判所の特性も熟知しているのも地元の弁護士に依頼するメリットであると言えます。
離婚以外の事件では、どのような事件をやっているのですか?
当事務所では離婚事件を多く扱っておりますが、離婚以外にも、一般民事、家事、刑事など様々な事件を扱っております。特に、交通事故、高齢者問題、消費者問題などの分野にも力を入れております。男女関係や離婚問題以外でもお悩みのことがありましたら、ご相談ください。
離婚事件の場合、解決するのにどのくらいかかりますか?
争点が多くない事件であれば、数か月で終わることもありますが、争いが多い事件の場合は数年かかる場合もあります。
事務所には何回くらい行けばいいのですか?
委任契約を締結する時は必ず来所して頂くようお願いしております。それ以外は、ご依頼者様の負担にならないよう、電話やメールのやりとり等で行える部分もありますが、重要なことを決定する際には、事務所に来て頂きます。少なくとも3、4回ほどは来て頂くことになると思います。
裁判所には何回くらい行く必要があるのですか?
調停であれば、原則としてご依頼者様にも来て頂きますが、裁判の場合は、基本的に弁護士だけで行くことになります。調停は、2回から6回ほどで解決することが多く、その回数だけ来て頂くことになります。裁判は重要な事項を決定する際や裁判官の前で話をしてもらう必要があるときは、来て頂きます。