離婚の慰謝料について

離婚の慰謝料について

離婚の慰謝料

配偶者の有責行為が原因で夫婦関係が破綻し離婚を請求する場合、精神的苦痛を被ったことを理由として配偶者に対し慰謝料を請求することができます。慰謝料には、離婚自体による精神的苦痛と相手方の不法行為の慰謝料が含まれます。不法行為には、不貞や暴力等が該当します。

慰謝料請求の時期・方法

離婚自体の慰謝料請求は離婚請求と同時に又は離婚成立後、慰謝料請求は、離婚と同時にでも、離婚の前後でも行うことができます。したがって、早急に離婚の成立を目指す事情がある場合には、例外的にさし当り離婚のみを請求することも可能です。しかし、結局紛争が長引くことになりますので、基本的には慰謝料やその他の請求についても離婚と同時に解決することをおすすめします。

時効について

離婚と同時に慰謝料を請求しなかった場合、離婚が成立してから3年以内に慰謝料を請求する必要があります。

慰謝料の相場

慰謝料の相場というものは一概には言えません。慰謝料の金額は、夫婦の年収、社会的地位、有責行為の態様、精神疾患のり患の有無等様々な事情を考慮して決められます。「1回の不貞で○円」、「1回の暴力で○円」、という単純な判断はされません。

不貞による離婚の場合の慰謝料は100万~300万円の場合が多いといえます。DVによる離婚の場合には程度によります。言葉での暴力のみよりも、肉体的な暴力の方が金額が大きくなる傾向があり、暴力の程度・期間・被った怪我の程度等により500万円以上認められることもあります。

例えば、夫が不貞行為を行ったのが離婚の直接の原因だとしても、妻が家庭を顧みず夫の生活費を浪費し続けていた、等、妻側にも責められるべき点があるような場合には、慰謝料額が低くなることがあります。また、夫が暴力を振るっていた事件についてでも、毎回先に手を出すのは妻だった、という場合にも同様に慰謝料は減額されうるでしょう。

慰謝料額算定の要因

慰謝料を決めるときに裁判所が重視すると言われているのは、①有責性(婚姻破綻原因、破綻に至る経緯、婚姻生活の実情、有責行為の態様、嫡出でない子の出生・認知、責任の割合等)、②婚姻期間、③相手方の資力です。

これらが総合的に考慮され、慰謝料が算定されると言われています。

配偶者の親族(姑等)に慰謝料を請求できるか。

配偶者には資力がなく、その親族に資産がある場合でも、配偶者の親族に対する慰謝料請求はできません。不法行為を行った人が成人の場合、その人自身にしか責任を追及できないのが民法の原則です。

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