離婚にまつわるお金と氏について

離婚にまつわるお金と氏について

1 離婚したら市からどのような手当・助成があるのですか?

大きなものとして、児童扶養手当があります。ひとり親家庭で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(障がいがある方は20歳未満)を監護する母及び父、または養育者に対して、地方公共団体が給付するものです。

平成25年2月現在では、川崎市に在住の方は、

扶養児童1人の場合月額41,430円
2人目は月額5,000円加算
3人目から1人につき月額3,000円加算

とされています。ただし、所得により手当額の一部が支給停止(減額)される場合があります。

平成22年8月から父子家庭に対しても支給が開始され、平成24年8月からは、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。

児童扶養手当は児童手当との併給も可能です。

2 配偶者と別居したけど、児童手当は誰がもらえるの?

児童手当は原則として児童を養育している主な生計者(通常、父母のうち収入の高い方)に支給されますが、離婚を前提として父母が別居している場合、児童と同居して生活の世話をしている方が手当を受給できる場合があります。ただし、離婚を前提とした別居状態にあることを証明する書類が必要となります。詳しくは、弁護士にお問い合わせください。

3 現金を財産分与としてもらった場合、税金はかかるの?財産分与で不動産をもらった場合は?

原則として贈与税はかかりませんので、確定申告などは必要ありません。しかし、財産分与により取得した金額が過大であると判断される場合や贈与もしくは相続税のほ税を図ると認められる場合には、税金が課せられる場合があります。

不動産を取得した場合は、不動産取得税がかからないという運用になっております。しかし、分与した側は、譲渡所得税がかかる場合があります。詳しい計算方法は、弁護士にお問い合わせください。

4 慰謝料をもらった場合、税金はかかるの?

贈与税がかかるかが問題になりますが、原則として贈与税はかかりません。ただし、贈与とみなされるような不当に高い慰謝料が支払われた場合などは、贈与税が課せられる場合もあります。

5 養育費や婚姻費用が配偶者から払われなかった場合はどういう方法を採ることができますか?

養育費や婚姻費用を調停で合意して決めた場合、裁判所の裁判が下された場合、および強制執行許諾文言付公正証書を作成した場合には、相手に財産があれば、それを差し押さえることはできます。相手が会社員であって、勤め先が分かる場合は、給料を一部差し押さえることができます。また、履行勧告と言って、裁判所が調停や審判で決めたことを守らない相手に対して、決めたことを守るよう催促してくれる制度を利用することもできます。

6 離婚後の氏について

結婚する時に相手の氏に変更した場合は、離婚の際に、旧姓に戻すか、今の姓を名乗り続けるのか決めることができます。離婚により旧姓に戻るのが原則ですので、今の姓を使用したい場合は、離婚した日から3か月以内に結婚していた時の氏を使用する届出を出すことになります。

7 子どもの氏について

離婚した場合は、妻または夫は別々の戸籍になります。しかし、子どもの戸籍は夫婦が離婚しただけでは変わりません。そこで、離婚して子の氏を親権者と同じ氏に変更したい、または自分の戸籍に子どもを入籍させたい親権者は、家庭裁判所に子の氏の変更の申立をする必要があります。子が15歳以上に達しているときは、子自身が申立てをします。子が15歳未満の場合は、親権者が申立します。

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