離婚の種類と特徴

離婚の種類と特徴

 

離婚の種類は、協議離婚、審判離婚、調停離婚、裁判離婚があります。

①協議離婚

当事者同士が話し合いをして離婚をするのが協議離婚です。話し合いがまとまったら、離婚届にお互いが署名・押印して、役所に届けます。

離婚自体の合意だけでも離婚できますが、財産分与、慰謝料や養育費についての合意を同時に行うことをおすすめします。また、口約束だと、後から「そんな約束はしていない」などと言われる可能性があるため、約束事を書面に残す必要があります。

弁護士に依頼されますと、公正証書の作成までお手伝いしますので、相手がお金を支払ってくれない場合の強制執行に備えることができます。

②調停離婚

もし当事者同士で話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。話し合いや調停での解決が見込めない場合でも、原則として法律上まずは調停を申し立てる必要があります。これは、夫婦間の問題はできるだけ話合いで解決すべきだという考え方が法律に反映されているためです。例外的に、相手方が行方不明である、心神喪失状態であるなど調停で話し合う余地がない事件については、直ちに裁判を起こすこともできます。

調停は裁判と異なり、勝敗を決めるのではなく、妥協点を探る手続きとなります。ご自身と相手方が調停室に交互に入り、「調停委員」という男女1名ずつの有識者2名に、それぞれの主張を行います。調停委員が双方の主張をまとめていきます。

調停においても、財産分与、慰謝料、親権そして養育費等についての話し合いがされます。

調停の手続においてお互いが条件に納得した場合、その合意内容が記載された「調停調書」が作成されます。調停調書は判決と同一の効力を持ちますので、これを元に強制執行をすることが可能となります。したがって、調停を成立させるには慎重にならなければならないと言えます。

調停が成立しなかった場合は、裁判による離婚を目指すこととなります。自分の主張を多少譲って調停を成立させるか、それとも裁判でとことん争うべきか、当事者は見極めが必要となります。

弁護士に依頼していただく場合、調停には全て同席させていただき、専門家としての経験から助言させていただきます。

③審判離婚

実質的な紛争はないが感情的な対立や無関心等で調停が発展しない場合に、裁判所が相当と認める場合に行われますが、使われることはほとんどありません。

④裁判離婚

判決では離婚原因があると認められる場合に離婚が認められるので、離婚原因(法律上離婚が認められる事情)を証拠に基づき主張立証していきます。また、裁判と同時に申立てることにより、財産分与、慰謝料、親権、養育費についても同時に審理されます。

裁判を起こした場合でも、裁判の中で話し合いお互い合意に至った場合には、和解離婚を行うこともできます。和解離婚を行った場合の和解調書は、判決と同一の効力がありますので、和解調書に基づき強制執行を行うことができます。

裁判は基本的に1、2か月に1回程度期日が開かれます。弁護士を代理人にした場合には、当事者は通常和解や尋問以外の期日に裁判所へ行く必要はありません。

離婚原因は以下の5つです。

(1)配偶者に不貞な行為があった場合

(2)配偶者から悪意で遺棄された場合

(3)配偶者の生死が3年以上明らかでない場合

(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

(5)その他婚姻を継続し難い重要な事由があるとき

(1)から(4)にあてはまらない場合には、(5)の「婚姻を継続し難い重要な事由がある」と主張することとなります。なお、配偶者からの暴力はこれに該当します。

その他の事情があり、離婚できるかどうかの判断がつかないという方は、ぜひ無料相談をご利用いただき、ご相談ください。

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