財産分与

財産分与

1 財産分与とは

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚に伴い、一方から他方へ分与することをいいます。

財産分与には、①夫婦が協力して築いた財産を精算するという要素の他に、②離婚後経済的に困窮する一方に対する扶養料や、③相手方の有責行為により離婚を余儀なくされたことについての慰謝料、といった要素があると言われます。基本的には夫婦が共同で築いた財産の精算ということになりますので、離婚の原因を作ったいわゆる有責配偶者からも請求ができます。

2 財産分与の対象となる財産

夫婦が婚姻中に協力して築いた財産が対象となります。したがって、夫婦の一方が婚姻以前から所有する財産や、相続により取得した財産、別居して夫婦の協力関係がなくなった以降の財産等は、原則として財産分与の対象にはなりません(このような財産分与の対象とならない財産を、夫婦共有の財産ではないという意味で、「特有財産」と言います)。満期が到来した生命保険金や既に受給されている退職金については財産分与の対象とされていますが、満期未到来の保険金やまだ退職していないうちの退職金見込み額については、結論が異なる場合があります。

3 財産の評価方法

当事者同士で納得するのであればどのような方法でもかまいません。例えば不動産については、不動産鑑定士による鑑定の他に、路線価や公示価格、不動産会社の見積もり等を目安にすることが考えられます。

4 財産分与の割合

それぞれ2分の1ずつというのが基本になりますが、財産形成やその維持についての寄与度によって、この割合も変化することがあります。妻が専業主婦の場合でも、妻は家事労働により夫を支え共同で資産を形成しているという考えから、特段の事情のない限り、2分の1ずつが基本となります。

5 財産分与の方法

例えば住宅ローンを支払っているマンションをどのように分与するのか、ローンの支払いは誰がするのか、といった問題があります。マンションを売却して現金にするかいずれかが住み続けるかといった選択は当事者の自由ですが、ローンの支払い義務は金融機関との契約になりますので、金融機関が認めなければ変更はできません。

6 財産分与の手続き

財産分与について夫婦の話し合いによる解決が困難な場合は、家庭裁判所に申し立てをすることになります。この申し立ては、離婚成立前であれば、離婚そのものについての調停と併せて行うことが可能ですが、離婚が既に成立している場合には、財産分与のみの調停を申し立てることになります。なお、離婚成立後に財産分与請求をする場合には、離婚成立から2年以内にする必要がありますので、注意が必要です。

財産分与の調停がまとまらなかった場合は、審判手続きが開始され、裁判所が一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

以上のように、財産分与では、対象となる財産やその評価、さらに分与の割合や決定方法といった考慮すべき事項がたくさんあります。ご不明な点があれば、ぜひ当事務所へご相談ください。

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