親権について

親権について

 

離婚する場合には、どちらが未成年者の子の親権者になるかを決めなければなりません。夫婦の話し合いで親権者をどちらにするか決めることになります。夫婦で話し合っても決まらない場合は、協議離婚ができませんので、調停で話しあって決めることになります。それでも決まらない場合は、裁判所が決めることになります。

どうやって親権者は決まるのか

現在の裁判では必ずしも母親が有利とは決まっていません。子どもの養育の中心は誰であったのか、夫婦の経済状況、子どもの養育環境の比較、子どもの意思はどうか、兄弟姉妹関係の尊重(兄弟姉妹を別離させるのは子どもにとって負担になるため)、相手に対して面会交流を許容しているかなどを考慮して、夫婦のどちらが親権者として適格であるかを決めることになります。

子どもの意思は尊重されるのか

子どもの意思により親権が決まるわけではありませんが、ある程度尊重されます。特に15歳以上であれば子どもの意思が尊重されます。逆に子どもが小さい場合は、子どもは一緒に住んでいる親の顔色を伺って話すこともあるので、その意思については注意が必要となります。

また、子どもの手続代理人制度が始まりました。これは、親権や面会交流などの事件において、子どもの意見をより反映させるために、子どもの代理人として弁護士が選任されます。この制度により、子どもの立場に立った意見を弁護士が提言することができるようになります。

親権と監護権

監護権とは子どもを養育監護する権利のことですが、親権者と監護者は基本的に同一人物がなり、親権者と監護者を分離するのは例外です。生活力の差だけで、親権者として不適格ということにはなりません。

別居した際の子どもの養育

夫婦が離婚せず、別居を続ける場合、どちらが子どもの養育をするかで争いが生じる場合があります。どちらが監護するにふさわしいかについて決めるのが監護者指定の調停です。監護者の指定を受けた場合、離婚の際の親権者を決定する際に有利に働きますので、親権を得たいのであれば、別居時に監護権を取得することが重要となります。

別居している相手方が子どもを連れ去ってしまった場合

早急に子の引渡の審判の申立と、審判前の保全処分の申立をすることが考えられます。子どもが連れ去られた後、長時間が経過してしまえば、子どもがその環境に慣れてしまい、子どもを引き戻すことは難しくなってしまいます。この場合は、早急に弁護士に相談することをお勧めします。

親権者の変更

親権者の生活環境や収入の変化などにより、子どもの利益と福祉のために必要がある場合に限り、親権者を変更することができます。ただし、親権者を変更することは子どもの今までの養育環境を継続させるのが好ましいとの面から、今までの親権者の監護状況に特別の落ち度がない限り、簡単には認められないと言えます。

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