面会交流

面会交流

1.面会交流とは

離婚の際に親権者とならなかった親や、別居中に子どもを監護養育していない親が、子どもと会うことを言います(以前は面接交渉とも言っていました)。

親である以上、たとえ別居していても子どもと会うのは当然の権利とも言えますが、子の福祉の観点から好ましくない場合、例えば親が子に虐待をしていた場合や、子の精神状態が不安定で現段階での実施が好ましくないといった事情がある場合には、面会交流が制限されることがあります。

もっとも、面会交流が制限されるか否かはあくまで子の福祉の観点から判断されますので、単純に夫婦間の葛藤により面会交流の実施が困難な場合には、子の監護の問題と夫婦間の葛藤とを分けて考える冷静さが必要になります。

2.当事者間の話し合いがうまくいかないとき

家庭裁判所へ面接交渉についての申し立てをすることになります。離婚手続きと並行して申し立てることもできますし、面会交流だけを申し立てることもできます。家庭裁判所の調停では、調停委員を介しての話し合いにより期日が進みますが、試行的面会交流(裁判所内の児童室などで試行的に面会交流をしてその様子を観察すること)や、家庭裁判所調査官による調査(調査官が当事者双方や子どもと面接を行い、その意向や生活状況等を調査すること)が行われることもあります。

3.面会交流の内容について

面会交流の条件を話し合う際には、どのくらいの頻度で、いつ、どこで、どのように実施するのかといった内容面も決定する必要があります。具体的な定め方としては、子どもが長期休みのときには宿泊を伴う面会交流を認めたり、面会交流の場所を監護親の住所地に限定したりと、様々なものが考えられます。

これら内容面についても、子の福祉の観点から決定されるべきです。したがって、面会交流と直接関係しない養育費の支払いを面会交流の条件としたりすることは、認められていません。

なお、父母の一方から他方に対するDVがあるために面会交流の実施が事実上困難である場合や、調停が成立してもその後当事者だけで円滑に面会交流を実施することが難しい事情がある場合には、公益社団法人 家庭問題情報センター(FPIC)やNPO法人等の第三者機関を利用して、代わりに子どもの付き添いや受け渡しをしてもらったり、双方の連絡調整をしてもらうといった選択肢も考えられます。

家庭裁判所の調停や和解で面会交流が認められたにもかかわらず義務の履行がなされない場合には、家庭裁判所に履行勧告を求める方法や、面会交流を実施しなければ1回につき何万円支払えと命じる間接強制の方法を検討することになります。

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