年金分割
老齢基礎年金(国民年金。いわゆる1階建て部分)は、夫婦のいずれにも支給されますが、老齢厚生年金や共済年金(いわゆる2階建て部分)は、厚生年金等の被保険者本人である夫婦の一方配偶者のみが受給権者となり、他方配偶者は老齢厚生年金部分の受給権を有していません。
そのため、被保険者ではない方の配偶者が受給できる年金は低額であり、離婚後多くの高齢の女性には生活保障上の問題がありました。
しかし、そもそも婚姻中の第3号被保険者(多くは妻)の貢献により、厚生年金等保険料の支払いをし、第2号被保険者(多くは夫)の受給権が確保されたと評価できるのですから、離婚にあたっては、婚姻期間中又は事実婚の継続期間中の保険料納付記録を分割し、離婚後の女性の生活保障を実現するために、年金分割の制度が導入されました。
年金分割制度の種類
① 合意分割
平成19年4月1日以降に離婚する夫婦に適用される制度で、同日以降の離婚であれば、婚姻期間全体が分割の対象となります。
まず、国民年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得します。
そして、夫との間で年金分割の割合について合意ができれば、夫婦で国民年金事務所に赴くなどして年金分割の手続を行うことができます。
夫との間で合意できない場合は、家庭裁判所に年金分割の調停や審判を申し立てるか、離婚訴訟をする場合は訴訟で離婚等とあわせて年金分割を求めます。裁判所では、通常0.5(2分の1)又は「年金分割のための情報通知書」に記載されている按分割合の上限が認められます。年金分割の割合について合意した調停調書や、割合を命じられた審判謄本、判決謄本と必要書類を持参し、国民年金事務所で年金分割の手続をします。
② 3号分割
3号分割は、当事者の合意も裁判所の決定も要することがなく、年金を分割できる制度です。この場合には、分割を受ける当事者が国民年金事務所で請求手続をすれば足ります。
簡単にできる制度ではありますが、3号分割が適用されるのは、平成20年4月1日以後の離婚で、分割の対象となるのは、同日以降第3号被保険者であった期間のみであり、それ以前の期間には及びませんので、適用範囲が狭い点が問題です。
上記①②のいずれの場合でも、原則として離婚等をした日の翌日から起算して2年以内に手続をする必要がありますので、ご注意ください。