不貞(不倫)について
配偶者が第三者(不貞相手)と肉体関係を持ち、それが原因で離婚することとなった場合、配偶者に対し慰謝料を請求することができます。離婚しない場合でも慰謝料を請求することはできますが、離婚する場合又は離婚した場合に比べて減額されることが多いです。
慰謝料は、配偶者・不貞相手の双方又はどちらかに請求することができます。ただし、2人を訴えたとしても、二倍の慰謝料請求権が認められるという訳ではありません。
不貞の慰謝料の請求方法
配偶者に対する慰謝料請求は、離婚の請求と同時にできますので、示談交渉・調停・裁判のどの方法で請求することも可能です。
また、裁判を起こす場合、配偶者と不貞の相手方とを同時に訴えることが可能です。
慰謝料請求
離婚の原因となる不貞の慰謝料は、裁判では100万円から300万円の範囲内で認められることが多いようです。
不貞行為の継続期間・態様・頻度、不貞相手と同居しているか、不貞相手との間に子供がいるか、不貞開始時の夫婦関係、婚姻期間の長さ、相手方の資力等、様々な事情を裁判官が考慮し慰謝料額を決めるため、広い差があります。
証拠について
訴えられた側は、離婚や慰謝料の支払い義務を免れるため、不貞を否定しようとする場合がほとんどなので、できるだけ確実な証拠を訴訟提起前に収集する必要があります。証拠には、探偵を使った浮気調査、メール送受信履歴、写真、ホテルの領収書、配偶者本人の自供等があります。例えば不貞現場の写真等の直接的な証拠がない場合でも、様々な事情や間接的な証拠を総合することで不貞が認められる場合があります。
訴えられた配偶者側の反論
不貞を離婚原因とする離婚裁判をする場合、①不貞があったこと、②不貞が原因となり夫婦関係が破綻したこと、を主張することになります。もともと不貞以外の原因で夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料を請求することができません。
訴えられた配偶者は、①に対し不貞自体がなかった、②に対し不貞行為開始時には既に婚姻関係が破綻していたので不貞を原因とする慰謝料は認められない、等の反論を行うことがあります。
これらの反論に対しては、不貞行為の証拠を裁判に提出し不貞を立証し、また、夫婦関係が円満であったことを主張し、不貞が原因で夫婦関係が破綻したことを主張します。
不貞が既に終了している場合
弁護士に相談していただいた時点で既に不貞が終了している場合でも、不貞が原因で離婚する場合には配偶者に対し慰謝料を請求することができます。
離婚をしない場合でも慰謝料を請求することはできますが、配偶者に対する請求は家計が同一ですので意味がなく、不貞の相手方を訴えることが普通です。もっとも、離婚する場合に比べて金額が低くなるのが通常です。